横浜・横須賀エリアで不動産売却を手がけている羽賀不動産が、仲介売却についてご説明。

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menu高く売りたい方には仲介売却がおすすめです

少しくらい時間がかかってもよいから、大切な不動産をできるだけ高く売りたいとお考えの方には、仲介売却がおすすめです。横浜・横須賀エリアの不動産売却に特化している羽賀不動産が、仲介売却についてご説明します。
仲介売却はお手持ちの家や土地、マンションを一般の住宅市場で売却する方法です。ご不明・ご不安な点は、お気軽に弊社へお問い合わせください。

不動産の売却方法には、大きく分けて仲介売却と買取(不動産買取)があります。次のようなケースでは、仲介売却をおすすめします。

希望する価格で売却したい

買取の場合、どうしても相場よりも低くなってしまいます。仲介売却なら、売主様の希望する価格で売却を目指せます。

立地のよい物件を売却したい

築年数が経っている物件でも、通勤や通学に便利など、立地のよい物件であれば、仲介売却が可能です。

個性的なデザインの物件を売却したい

デザインにこだわった物件の場合、一般的なニーズが下がるため、買取価格が低くなりがちです。個性的な家を探している買主を仲介売却で見つけたほうがよいでしょう。

売却時のトラブルに対応してもらいたい

不動産会社に頼らず個人的に売却すると、契約キャンセル、代金未払いなど、売却時のトラブルに対応できません。不動産取引のプロである不動産会社に依頼すると安心です。

面倒な手続きをおまかせしたい

不動産売却では、買手探しから契約まで複雑な手続きが必要です。自分だけで行うと時間がかかったり、不備が発生したりするので、プロの仲介にまかせると安心できます。

仲介売却とは

仲介売却とは、不動産会社に物件の売買をまかせる方法です。売買相談を受けた不動産会社は売主様の物件を査定し、査定額をご提示します。査定額や売却方針などにご納得いただければ不動産会社と媒介契約を結びます。最初に、売主様が希望する価格や査定額、いつまでに売りたいかなどを考慮に入れて、売出価格を決めます。相場とかけ離れた価格で売り出しても、売れ残る可能性がありますので、担当者と念入りに相談して決めましょう。 販売活動では、インターネットへの掲載、新聞への折り込みチラシ、住宅情報誌など各種媒体に情報を掲載して、できるだけ早く購入希望者が見つかるように努めます。購入希望者が現れれば、内覧対応のお手伝いや売却条件のすり合わせなどのサポートを行います。仲介売却では価格の最終的な決定権者は売主様であり、購入の決定権者は買主です。万一売れない場合には、価格の見直しが必要になることもあります。最終的に売却されるまで、不動産会社はあらゆる面でサポートします。だからこそ、不動産会社選びが重要になるのです。

仲介売却のメリット

仲介売却のメリット

仲介のメリットは、買取に比べて高く売れる可能性が高い点です。希望する価格で売れるとは限りませんが、不動産会社が積極的な販売活動を行うことで、できる限り売主様のご希望にそった価格での買主が見つかる可能性が高くなります。また買主様から意見を聞けることも仲介売却のメリットです。販売活動が順調にすすめば、必ず内覧対応することになります。そこで具体的な意見や感想を聞く事ができれば、より的確なプランに修正する事ができます。その他、金額以外の想いを伝えられる点もメリットです。例えばですが、長年住んだ実家を売却する際に、次の買主様にも大事に使って欲しいと、その気持ちを伝えることができます。

仲介売却のデメリット

仲介売却のデメリット

仲介売却では売り出してから購入希望者を見つけるため、いつ売れるか確約できません。すぐに売れることもありますが、半年以上かかったり、場合によっては価格の見直しが必要になったりすることもあります。このため、物件をすぐに現金化したい方には不向きです。
また成約までに売却活動を行うため、周囲に売却を知られてしまいます。さらに成約時には、仲介してくれた不動産会社に成功報酬としての仲介手数料を支払わなければいけません。売却後に「契約不適合責任」を負わなければいけない点もデメリットといえます。

不動産を売却しても、その売り値がそのまま収入となるわけではありません。さまざまな費用や税金がかかります。中でも、仲介売却で大きな部分を占めるのが仲介手数料です。
仲介手数料とは、物件の買主が見つかって売買契約の締結にいたった際に、成功報酬として不動産会社に支払う費用です。つまり不動産売却を依頼しても、成約に至らなければ支払う必要はありません。

なお、仲介手数料は上限額が宅地建物取引業法によって決められており、売主様の場合は次の計算式で求められます。

売買価格が400万円まで 18万円(+税)
売買価格が400万円以上 売買価格の3%+6万円(+税)

仲介売却では、売主様と不動産会社との間で媒介契約を締結します。媒介契約には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があります。それぞれメリット、デメリットがありますので、売主様の売却方針に合わせて、最適な契約をお選びください。

種類 特徴
一般媒介契約 売主様は、複数の不動産会社と同時に契約を結ぶことができます。自分で買主を見つけて売却する場合には、不動産会社を仲介しなくても可能です。レインズへの登録義務や売却活動の報告義務はありません。
専任媒介契約 売主様は、1社の不動産会社としか契約できません。ただし、自分で買主を見つけて売却する場合には、不動産会社を仲介しなくても可能です。7日以内にレインズに登録する義務、2週間に1回以上、売却活動を報告する義務があります。
専属専任媒介契約 売主様は、1社の不動産会社としか契約できません。さらに、自分で買主を見つけて売却する場合にも、不動産会社の仲介を必要とします。5日以内にレインズに登録する義務、1週間に1回以上、売却活動を報告する義務があります。