横浜・横須賀エリアの不動産売却・買取・住み替え・空き家なら|羽賀不動産
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よくあるご質問
横浜の羽賀不動産は横浜・横須賀エリアの不動産売却に特化している不動産会社です。こちらでは、弊社の会社概要や代表挨拶、弊社が地域の売主様から選ばれている理由についてご説明します。
また、不動産に関して弊社に多く寄せられる質問に対し、一問一答形式でお答えしています。お問い合わせの前にご一読いただけますと幸いです。
会社概要
社名 | 株式会社 羽賀不動産 |
---|---|
代表者氏名 | 羽賀 徹 |
郵便番号 | 〒221-0062 |
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区浦島丘1-13-3A |
アクセス | 京浜急行電鉄本線 神奈川新町駅 徒歩10分 |
電話番号 | 045-947-2388 |
メールアドレス | haga-satei@hagafu.jp |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 水曜日・日曜日・祝日/年末年始・夏季休暇・GW |
加盟団体 | (公社)神奈川県宅地建物取引業協会/(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
免許番号 | 神奈川県知事免許(2)第30342号 |
業務内容 | 不動産売買に関する業務全般 |
得意エリア | 横浜・横須賀エリア(金沢区、港南区、磯子区、横須賀市の一部) |
代表挨拶
弊社ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
不動産の売却理由は様々あります。また人生で何度あるかわからない不動産売却。考えてはいるけれど、なかなか行動に移せない方が大半です。
思い立ったが吉日。
売主様のご事情をしっかりと受け止めて、最善のご提案とお手伝いができるよう鋭意努力をいたします。
ご遠慮をなさらずにご要望などを仰っていただきますよう、お願い申し上げます。これまで込み入った案件、困難な物件のお手伝いもしてきました。不動産経験25年以上、豊富な実績と経験が私の財産であり、売主様にご提供できるサービスです。
株式会社 羽賀不動産
代表 羽賀 徹
<保有資格>
宅地建物取引士
既存住宅アドバイザー
宅地建物相談士
不動産キャリアパーソン
NPO法人相続アドバイザー協議会認定会員
相続対策コンサルタント
経営理念
- 売主様第一、地域密着をスローガンに掲げ不動産売却を全力でサポートいたします。
- 不動産の様々な問題を、豊富な経験と専門知識をもって解決に導き、より豊かな社会づくりに貢献いたします。
- 売主様から「羽賀不動産に依頼してよかった」と思っていただけるよう鋭意努力をいたします。
- 時代に適応し、柔軟に積極的にチャレンジする気持ちと行動力をもって、慎重かつ大胆に実行します。
羽賀不動産の強み
横浜・横須賀エリアの売却・買取に強い
横浜・横須賀エリアにおける不動産市場への理解度に自信があります。特に得意な分野は不動産売却です。
売却期限が決まっている方や面倒な手続きなどを省きたい方は、弊社直接買取で不動産売却をスピーディーに解決いたします。
解体やリフォーム、相続、空き地など、さまざまな問題に対応
不動産には解体して更地にしたほうがスムーズに売却できる場合もございます。古家解体やリフォーム、相続した空き家・空き地の処分など、さまざまな物件に合わせて、適切な売却方法をご提案しています。
業界歴は四半世紀以上、経験豊富な代表が責任もって対応
弊社代表の業界歴は25年以上。マンションデベロッパーから大手仲介会社、建売業者まで、さまざまな不動産業界にかかわり、経験を積み重ねてまいりました。当エリアの不動産売却についてご相談いただければ、適切な売却額や営業方法をご提案いたします。
売主様のお悩みに寄り添って真摯に対応
代表者がすべての案件を担当いたします。毎月の取り扱い件数を5組に限定し、売主様お一人ひとりに丁寧な対応を心がけています。じっくり話をお聞きして、理想の住み替えをワンストップで対応いたします。ハトマークでおなじみの(公社)神奈川県宅地建物取引業協会の宅地建物取引相談士としての経験も豊富で、多数の方から契約内容確認などのご相談をいただいています。
地域の不動産会社として根拠ある査定の提示
これまで培ってきた経験から横浜・横須賀エリアの相場価格を把握しており、根拠ある査定額をご提示しています。また、弊社代表は(公社)神奈川県宅地建物取引業協会の役員を務めており、地元に根差したネットワークが強固です。不動産に関する問題解決のため、税理士や司法書士など専門家のご紹介もいたします。
離れた場所にある不動産の売却相談にも対応いたします
「横浜・横須賀エリアにいながら遠く離れた実家を売却したい」「県外に住んでいるけど横浜・横須賀エリアの不動産を売却したい」などの不動産売却にも対応いたします。売主様のご希望に合わせ、さまざまな案件に柔軟な対応をいたします。
対応エリアについて
弊社が特に注力しているエリアは、「金沢区」「港南区」「磯子区」「横須賀市の一部」です。
なぜ、神奈川区に事務所を構えているかというと、独立前に在籍していた会社が神奈川区にありまして、この時点ですでに宅建協会の支部役員をしておりました。
その結果、神奈川区を離れることができずに、開業は自動的に神奈川区となりました。
※弊社開業時と独立前の会社では仕入買取、売主業を主に対応。
不動産売却の専門会社として、新しいスタートをするため時に、以前より慣れ親しんだエリアを選ぶことはとても自然な事でした。
該当エリアで不動産売却に関するお悩みをお持ちの方は、不動産経験25年以上、豊富な実績と経験を持っている弊社に一度ご相談下さい。
「羽賀不動産に依頼してよかった」と思っていただけるよう、売主様第一で、不動産売却をサポートいたします。
よくある質問
不動産査定について
- 査定ではどんなことをするのでしょうか?
- 売却を考えたときにまず行うのが、不動産の査定です。売却したい不動産がいくらくらいで売れそうか、お見積もりいたします。査定には、大きく分けて「机上査定」と「訪問査定」の2種類があります。机上査定は、売却対象の物件を実際に訪問することなく、立地条件や路線価、類似物件の過去取引データ、市場状況などから算出される査定額です。
これに対して訪問査定は、不動産会社の担当者が物件の現地に赴き、入念に調査して精度の高い査定額を算出する方法です。実際に不動産を売却する際には訪問査定が必要になります。弊社では訪問査定時に簡易的な建物検査(インスペクション)を実施し、建物に付加価値をつけられるかの診断をしています。
- 売却するかどうか悩んでいますが、査定してもらえますか?
- 売却するか決めておらずお悩みの場合でも、査定は受けられます。提示された査定額を見て、売却するかどうか決定していただければ大丈夫です。なお査定のご依頼時には、現在の状況などをお聞かせください。
- 査定額はどのようにして算出しているのでしょうか?
- 詳細につきましては企業秘密となりますが、弊社では市場動向や周辺の成約事例、周辺の状況などを確認して算出しております。弊社は横浜・横須賀エリアの相場価格を把握しており、根拠ある査定額をご提出しています。妥当性のある価格ですので、安心してご依頼ください。
- 査定してもらったら、その金額で売り出さなければいけませんか?
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そのようなことはございません。査定額を参考に、売主様と弊社で協議し、最終的には売主様のご判断によって売出価格を決めていただきます。
ただし、弊社では地域の実情をよく把握したプロとして、自信をもって査定額を提示しております。したがって査定とかけ離れた価格で売り出しても、売却まで時間がかかったり、価格の見直しが必要になったりすることもあります。
- 査定にはいくらかかりますか?
- 弊社の査定は無料です。地域密着の不動産会社として、横浜・横須賀エリアの相場を把握し、根拠のある査定額をご提出しています。安心してご依頼ください。ただし、ご所有者様から依頼の無い第三者からの興味本位による査定依頼についてはお受けしておりません。個人情報などにもかかわることですので、ご遠慮いただいております。予めご了承ください。
費用について
- 売却にかかる費用はどれくらいですか?
- 不動産の売却では売却代金が得られるだけではありません。もっとも大きな費用が売買契約成立時に不動産会社に支払う仲介手数料です。そのほかにも、印紙税や、ローンを借りている場合には抵当権抹消費用、住宅ローン返済時に金融機関へ支払う返済手数料などがかかります。また、売却によって譲渡所得が得られた場合には、譲渡所得税や住民税が課税されます。
- 不動産売却で税金はかかりますか?
- 売却にともなって利益が出た場合に課税されることがあります。課税につきましては、売主様の状況や不動産の所有年数などによっても異なります。大まかな金額につきましてはお伝えできますが、詳細については税理士などへの相談が必要です。弊社から提携の税理士を紹介いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
- 仲介にかかる手数料はいくらですか?
- 売却活動については、基本的に費用はかかりません。弊社では原則仲介手数料のみで売却活動を行っています。ただし、特別に遠方への出張をご要望されたり、特別な広告をご希望されたりする場合には、売主様とご相談のうえ、ご負担をお願いすることがございます。売主様の了解を得ずに、勝手に行うことはございませんのでご安心ください。
- 売却活動ではどんな費用がかかりますか?
- 売却活動については、基本的に費用はかかりません。弊社では原則仲介手数料のみで売却活動を行っています。ただし、特別に遠方への出張をご要望されたり、特別な広告をご希望されたりする場合には、売主様とご相談のうえ、ご負担をお願いすることがございます。売主様の了解を得ずに、勝手に行うことはございませんのでご安心ください。
- 仲介手数料はいつ支払いますか?
- 弊社では、不動産の売買成立後、物件のお引き渡し時に仲介手数料をお支払いいただいております。仲介会社によっては、売買契約成立時に50%、残りをお引き渡し時という場合もございますが、弊社ではお引き渡し時に全額いただきます。
- 途中で売却を中止した場合でも費用はかかりますか?
- 売却を中止された理由によります。やむを得ない事情の場合、費用を頂戴しないケースもございますが、それ以外の理由では、それまでにかかった費用を頂戴する場合もあります。中止に至る状況になりましたら、早めにご相談ください。
不動産売却について
- 不動産売却を不動産会社にお願いする理由は何でしょうか?
- 不動産売却は法律や税金、権利関係など、高度な知識を必要とする複雑な取引です。また大きなお金が動きますので、一般の方が自己判断で取引されても、後々トラブルが発生する恐れがあります。専門知識のある業者にまかせることで安心な取引につながります。また、積極的な売却活動をしてもらうことで、早期&高額な売却を目指せます。
- 少しでも高く売りたいのですが、どうしたらよいでしょうか?
- 購入希望者が現れたときには物件の内覧が行われます。その際には売主様の心がけによって物件の印象をよくすることで、買主様との交渉がスムーズに進み、売却額を希望価格に保つことが可能になります。部屋の中をきれいに片づけ、カーテンをすべて開け、照明をすべてつけて、部屋全体を明るい印象に見せましょう。とくに玄関や水回りをきれいにしておくと、印象がアップします。さらに住民にとっては見落としやすい点が、ペット臭やたばこ臭、生活臭などです。しっかりと清掃したり、場合によってはプロにクリーニングを依頼したりするのもよいでしょう。
- 期日までにどうしても売りたいのですが、どうしたらよいでしょうか?
- 「買い替えスケジュールが決まっている」「引っ越し期日が迫っている」など、特定の期日までに売却したい場合には、買取をご検討ください。仲介売却の場合には、相場での売却を目指せますが、どうしても売却までに時間がかかってしまいます。
買取の場合には、弊社が提示する買取価格にご納得いただければ、早期の売却が可能です。買い取った後に再販するための修繕費用や営業費用などを見込んでいるため、相場よりは低くなってしまいますが、手間なくスピーディーに売却できます。
- 住みながら売却することはできますか?
- はい、もちろん可能です。中古住宅の売却では、ほとんどの売主様が住みながら売却活動光を行っていますのでご安心ください。なお、購入希望者が現れた場合には、内覧対応へのご協力をお願いいたします。
- 売却前にリフォームしたほうがよいでしょうか?
- 必ずしもリフォームする必要はありません。中古物件を購入される方は、ご自身でのリフォームを前提に購入される方も多いです。ただし築古物件や状況によっては、最低限の修繕等を行って売却したほうがよいケースもあります。
- 古家の売却で注意する点はありますか?
- 築古物件を売却する場合、そのまま中古住宅として売る方法と、古家付きの土地として売る方法の2つがあります。両方の形態で売ることはできませんので、どちらかがよいのか考える必要があります。物件の状態や地域の状況などによって、物件を確認したうえで、どちらが適当かアドバイスさせていただきます。
- 共有名義の不動産売却では何が必要になりますか?
- 不動産を売却する際には、共有者全員の同意が必要です。それぞれの実印や印鑑証明書などをご用意ください。
- 住み替えや買い替えでは、売却と購入のどちらを先にしたほうがよいでしょうか?
- 売主様の資金状況や住み替えの計画によって異なります。たとえば売却を先に行う「売り先行」の場合、購入資金の目途がつきやすくなり、二重のローンをかかえなくて済むので安心です。しかし入居先が決まっていなければ、仮住まいの必要が出てきてしまいます。
一方購入を先に行う「買い先行」は、確実な転居スケジュールを立てて動けるので、仮住まいが不要となり、引っ越しも1回で済みます。資金に余裕があればおすすめですが、一方で二重ローンの心配も発生します。
- マイホーム買い替えで税金の優遇措置は受けられますか?
- 住み替え時にはさまざまな税金がかかりますが、節税や税金還付を受けられる特例もあります。マイホームを売却したときに、購入した金額よりも高く売却できた場合には譲渡所得となり、譲渡所得税がかかりますが、「3,000万円特別控除」を利用することによって、最高3,000万円まで非課税となります。さらに、所有期間が10年を超えるマイホームを譲渡した場合には、軽減税率が適用されます。
一方、マイホームの売却によって損が出た場合には、「居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を利用できます。この特例により、譲渡によって発生した損失を翌年以降3年間にわたって、ほかの所得と損益通算できます。
- 隣接地との境界がはっきりしていません。このまま売却してもよいでしょうか?
- 土地や戸建ての売却では、境界が分からないため隣接地の所有者ともめてしまうということが少なくありません。取引をスムーズに行うためにも、境界を明確にさせる必要があります。とくに高額な土地を取引する場合には、1平米違うだけで、数十万円の価格差が生じてしまうこともあります。境界を明確にし、面積を正確に測量することで、安心な取引を目指しましょう。