blog不動産メモ #9「仲介手数料」
こんにちは。
今年の立冬 11月8日を過ぎ、暦の上では冬となりました。
駆け足で寒さ深まるこの頃ですね。
羽賀不動産アシスタントの羽賀です。
前回「媒介契約」をご紹介しました。
では、不動産売却にあたって費用はどのくらい掛かるものなのか?
皆さまご心配になるところと思います。
ここでは、不動産会社に支払う「仲介手数料」についてご案内します。
弊社HP「仲介手数料」では、このようにご紹介をしています↓
仲介手数料
不動産を売却しても、その売り値がそのまま収入となるわけではありません。さまざまな費用や税金がかかります。中でも、仲介売却で大きな部分を占めるのが仲介手数料です。
仲介手数料とは、物件の買主が見つかって売買契約の締結にいたった際に、成功報酬として不動産会社に支払う費用です。つまり不動産売却を依頼しても、成約に至らなければ支払う必要はありません。
なお、仲介手数料は上限額が宅地建物取引業法によって決められており、売主様の場合は次の計算式で求められます。
売買価格が400万円まで | 18万円(+税) |
売買価格が400万円以上 | 売買価格の3%+6万円(+税) |
◆例えば 売却価格2000万円 の場合
上記計算式
売買価格の3%+6万円(+税) |
に基づいて具体的に仲介手数料上限額を計算してみましょう。
例えば 売却価格2000万円 の場合の仲介手数料上限額は
2000万円の3%=60万円
60万円 + 6万円 = 66万円
66万円に消費税10%を加算し、合計72万6000円 となります。
◆仲介手数料と弊社サービスについて
原則仲介手数料のみで売却活動を行っております。
お客様の大切な資産である不動産を
「出来るだけ早く」「出来るだけ高く」売却する為に「積極的な売却活動」を行っており、
バーチャルステージングなど弊社独自サービスを様々実施しています。
建物検査などは一般的に別途費用が掛かるものですが、
弊社ではこれらサービスへの追加費用請求はございません。
「売主様第一」の考えの基、
「羽賀不動産に依頼してよかった」と思っていただけるよう努めています。
(注:特別な遠方出張や特別な広告をご希望をいただいた場合には、売主様とご相談のうえ、ご負担をお願いすることがございます。)
次回は仲介手数料に加えてどのような費用が売却時に必要となるのか、ご案内いしたいと思います。
少しでも安心してお取引きができるよう、
お役立ていただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いします。
◆横浜横須賀エリアの不動産について、
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不動産売却は羽賀不動産におまかせください。