blog不動産メモ #8「媒介契約の種類」
こんにちは。
今年は9月になっても真夏日を更新中ですが、最近では朝夕に過ごしやすさを感じます。
羽賀不動産アシスタントの羽賀です。
「査定」「相場」と続いてご紹介をいたしましたので、
今回はその先にあります「媒介契約」の話をしたいと思います。
売主様と不動産会社との間で売却に関して取り決める契約を「媒介契約」といいます。
さらに「媒介契約」には3種類あり、売却方針に応じて売主様に選んでいただく事となります。
弊社HPでご紹介している「3種の媒介契約」では、
メリットとデメリットの一覧表がありますので見てみましょう↓
3種の媒介契約
種類 | 一般媒介契約 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 |
---|---|---|---|
同時に契約できる不動産会社の数 | 複数社可能 | 1社のみ | 1社のみ |
売主様自身が見つけてきた相手への売却(自己発見取引) | できる | できる | できない。必ず不動産会社を通さなければいけない |
契約期間 | 決まっていないが、一般的には3ヶ月 | 3ヶ月以内 | 3ヶ月以内 |
売却活動に関する報告義務 | ない | 2週間に1回以上の報告義務がある | 1週間に1回以上の報告義務がある |
レインズへの登録 | ない | 7日以内の登録義務 | 5日以内の登録義務 |
◆一般媒介契約
複数の不動産会社と同時に契約することが可能です。
仲介業者が多い分、買い手が見つかりやすくなる場合もあります。
売却活動については不動産会社や担当者毎に異なる部分もあるので、
数社に任せることで安心できるかもしれません。
一方、不動産会社には売却活動内容をお客様に報告する義務がありません。
そのため、売却活動をきちんとしてもらえているのか見えにくくなります。
仲介手数料の見込みが低くなるので、
売却のためのコストや時間など削減されてしまう場合もあります。
流通サイト(レインズ)への登録義務もありません。
加えて、複数の会社とのやり取りをお客様ご自身がするので時間と労力がかかり、
ご負担を増やしてしまうことにもなります。
◆専任媒介契約・専属専任媒介契約
専任媒介契約・専属専任媒介契約は1社とだけ結ぶ契約です。
売却活動に関する報告義務があることや、
流通サイト(レインズ)への登録義務があるなど、
売主様と不動産会社のつながりの強い契約です。
流通サイト(レインズ)に情報が登録されると他不動産会社からの情報閲覧が可能になるので、
買主様が見つかる可能性が高まります。
窓口が一社なので最小限のやり取りとなり、
ご負担も少なく済みます。
また、”専任媒介契約”と”専属専任媒介契約”の違いはというと、
「売主様自身が買主様を見つけてきて直接取引」できるのが”専任媒介契約”、
できないのが”専属専任媒介契約”です。
デメリットとしては、
契約した不動産会社や担当者への依存度が高いため、その力量によってはなかなか物件が売れない場合があることです。
信頼のおける会社か?担当者か?見極めが大切になります。
弊社では不動産売却が初めての売主様には、
専任媒介契約あるいは専属専任媒介契約をおすすめしています。
また、初回訪問で専任契約をしていただいた場合、
様々なサービスもご提供しています。
少しでも安心してお取引きができるよう、
お役立ていただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いします。
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