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blog再建築不可 訳あり不動産

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再建築不可・未接道等
建築基準法を満たさない物件

長期の空家・空地
荷物の処分ができない
測量不能等の
訳あり不動産も
羽賀不動産にお任せください。

建築基準法では
間口2m以上が
建築基準法上の道路に
接道していないと
再建築ができません。

一筋縄では売却ができません。

それでも条件次第では
購入希望者は多数いらっしゃいます。

このような物件の取り扱いには
専門的な知識が必要です。
不動産営業経験25年以上の
代表:羽賀がその問題に取り組みます。

諦めずにご相談ください。